「電車止めSNSで自慢の“撮り鉄”少年7人、数千万円の賠償?自己破産しても逃げられないワケ」。ライブドアニュースがこの見出しでXに投稿したのは、2026年8月23日の午後2時である。表示回数は151万回を超えた。
この見出しは、どこまで本当なのか。3つに分けて確かめる。
ひとつめ。「数千万円」を言ったのは、鉄道会社ではない。解説記事の中で弁護士が述べた一般論であって、鉄道会社が請求した額でも、請求する方針でもない。本稿が調べた範囲では、鉄道会社が賠償を請求したとも検討しているとも表明した形跡は確認できなかった。
ふたつめ。中学生・高校生なら、払うのは本人である。親は自動的には責任を負わない。ただし、親に請求できる道は別に用意されている。
みっつめ。「自己破産しても逃げられない」は、条件付きである。条文が求めているのは「悪意」で、通説はこれを単なる故意より強い積極的な害意と読む。財産の損害だけなら、消える可能性は残る。
まず、お金の動きを1枚にした。
この図の左端から順に見ていく。いくらかかるのか、誰に請求されるのか、保険は出るのか、破産で消えるのか。条文と、金額が確認できる裁判例だけで組む。
なお本稿は、少年の実名・学校名・SNSのアカウント名を一切扱わない。書くのは「少年7人の行為」と、そこに当たる制度だけである。
8月19日に発表されたこと
事件は千葉日報、朝日新聞、毎日新聞、TBS系のJNN、チバテレが報じている。単独スクープではなく、千葉県警の発表がもとになっている。確認できた事実を並べる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時期 | 2026年4月から5月にかけて |
| 少年 | 7人。14歳から17歳の中学生・高校生。SNSで知り合ったグループ |
| 場所 | JR蘇我駅(千葉県)をはじめ、東京・神奈川など1都4県 |
| 行為 | 踏切の非常ボタンを押す、踏切に立ち入る、非常用ドアコックを操作する |
| 件数 | 千葉中央署が9件を裏付け |
| 処分 | 威力業務妨害などの疑いで書類送致、家庭裁判所へ送致(2026年8月19日発表) |
| 動機 | どれくらい遅延させたかを競っていた、電車が遅れた理由が自分だと自慢したかった、と報じられている |
確認できなかったことも書いておく。列車が何本止まり、何分遅れ、何人に影響したのかという数字は、ひとつも確認できなかった。行為の内容も媒体によって書き方に幅があり、9件それぞれの手口の内訳は分からない。千葉日報・朝日・毎日・JNNの記事本文は、いずれも取得が制限されており、見出しと引用部分だけを材料にしている。
「数千万円」と言ったのは誰か
ここが最初の分岐点である。
あの見出しの初出はライブドアニュースではない。弁護士JPニュースが2026年8月22日に出した解説記事で、ライブドアやエキサイトはその転載だった。執筆は阿部由羅弁護士(ゆら総合法律事務所)。
記事が挙げている条文は5つ。民法709条、719条、712条、714条、そして破産法253条1項2号である。法律の解説としては、押さえるべき条文が揃っている。
問題は、金額の部分の書き方である。原文はこうなっている。
実際の損害額はケースバイケースですが、大きな影響が生じた場合は、数千万円の賠償責任を負うこともあり得ると考えられます
── 阿部由羅弁護士(弁護士JPニュース 2026年8月22日)
「ケースバイケース」「あり得ると考えられます」。弁護士は可能性の話として書いている。見出しの「数千万円の賠償」にも疑問符が付いている。そして記事の中に、鉄道会社の社名もコメントも出てこない。これは事件を報じた記事ではなく、一般論の法律解説である。
鉄道会社は、何も言っていない
では鉄道会社の側はどうか。
JR東日本のニュースリリースを確認したが、2026年8月分にこの件に関するものは見当たらなかった。事件を報じた各社の見出しにも、賠償に関する会社のコメントは出てこない。
請求したという発表も、検討しているという発表も、確認できなかった。
つまり、いま出回っている「数千万円」は、制度上あり得る上限側の数字であって、誰かが誰かに突き付けた金額ではない。ここを混ぜたまま拡散すると、話が別のものになる。
電車が止まると、実際にいくらかかるのか
では、制度上あり得る額はどう積み上がるのか。ここは実例の内訳が残っている。
いちばん細かく分かるのは、認知症の男性が線路に立ち入って死亡し、JR東海が遺族に請求した事件である。請求額は約720万円。その内訳がこうなっている。
| 費目 | 金額 | 中身 |
|---|---|---|
| 他社線への振替乗車費用 | 約534万円 | 止まった区間の客を他社の路線に振り替えたぶん。他社に現金で払う |
| 旅客対応の人件費 | 約184万円 | 駅と現場に人を張り付けた時間外・休日の賃金 |
| その他 | 残り | 合計で約720万円 |
この表がいちばん効くのは、比率である。請求額の7割以上が「他社への振替輸送費」だった。
鉄道会社が損した売上を請求しているのではない。他社に払ってしまった現金を、取り戻そうとしている。これが「電車が止まる=会社に実費が出る」という構造の中身である。
精算のしかたは会社によって違う。小田急電鉄はJRとの契約で「相互で折半する取り決め」になっており個別の精算はしないと説明し、東急電鉄は振替乗車票の枚数に応じて後日請求する実費精算である。どの相手と止まったかで、出ていく現金は変わる。
ほかに修理費、特急券と運賃の払い戻し、清掃費が入る。脱線して車両が壊れれば桁が変わる。損害保険会社が公表している高額事案には、踏切内で列車と衝突して認定損害額が約1億1,000万円になった例がある。うち車両1両の廃車と3両の修理で約9,000万円だった。
ここまでが「数千万円」の出どころである。脱線や車両の破損を伴えば、数千万円から億に届く。踏切の非常ボタンを押して列車を止めただけなら、出るのは振替輸送費と人件費が中心になる。
請求された額と、取れた額は違う
ここが解説記事にあまり出てこない部分である。請求額は、回収額ではない。金額が確認できる事例を並べる。
| 事案 | 請求・損害 | 結果 | 中身 |
|---|---|---|---|
| JR東海の線路立ち入り死亡事故 | 約720万円 | 0円 | 一審は全額、二審は約360万円。最高裁が家族の責任を否定(平成28年3月1日) |
| 京阪電鉄の置き石脱線事故(1980年) | 実損害は 回収額の約10倍 |
計約4,200万円 | 中学生5人組。1人あたり840万円で示談。負傷者104人が出た事故 |
| 京阪電鉄の駅での転落事故(2009年) | 約85万円 | 約30万円 | 時間外人件費約69万円、利用客のタクシー代約13万円など。過失が軽いとして減額 |
| 大阪府高石市の踏切事故(2011年) | 約7,800万円 | 棄却 | 列車修理費約1,700万円、設備復旧費約3,100万円ほか。故意の進入と認定され保険が出なかった |
置き石事故は、この記事の題材にいちばん近い。中学生5人組が線路にコンクリート塊を置き、先頭3両が脱線して民家に突入し、104人がけがをした。京阪が受け取ったのは1人840万円の計約4,200万円で、これは実際の損害の10分の1程度だったとされる。残りは保険で処理された。
この構図はそのまま読める。実損害が数億円規模でも、個人から取れるのは1人1,000万円に届かない。
そもそも請求が届かない
もうひとつ、実務の側の事情がある。
人身事故の場合、警察や消防は亡くなった人の氏名や住所を鉄道会社に伝えない。遺族が自分から名乗り出なければ、鉄道会社は請求する相手を特定できない。自死遺族の支援をしている弁護団は、そのため請求自体がなされないことがあると書いている。
請求が来る場合も、額は抑えられる傾向にある。「数千万円や数億円の請求が行われることは稀」「扱った事案はいずれも1000万円以下でした」という弁護士の記述がある。JR東日本は人身事故の賠償請求について「ケース・バイ・ケースです」と答えている。必ず請求するとも、しないとも言っていない。
理由は3つ挙げられている。相手に払う財産がないこと、争えば時間と費用がかかること、相続放棄や自己破産をされれば結局取れないこと。取れない相手に満額を突き付けても、会社の側に得がない。
ただし今回は、亡くなった人の遺族ではなく、行為をした本人が7人いて、身元は警察が把握している。請求相手を特定できないという事情は、この件には当てはまらない。
誰が払うのか。本人か、親か
ここから制度の話に入る。中学生・高校生が電車を止めた場合、請求書は誰に届くのか。
出発点は民法712条である。
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
── 民法 第712条
「責任を弁識するに足りる知能」を、実務では責任能力と呼ぶ。自分のやったことがまずいと分かる程度の判断力である。岡山大学の妻鹿安希子准教授(弁護士)は、臨床法務研究の論説で「責任能力は12歳前後で備わると解されている」と整理している。自転車事故の裁判例では12歳から13歳で認めた例が積み重なっている。
今回の少年7人は14歳から17歳である。全員、責任能力があるとされる側に入る。
つまり、条文の反面として本人が賠償責任を負う。中学生でも高校生でも、債務は本人に立つ。
7人なら、1人に全額が来る
人数の効き方も条文に書いてある。
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
── 民法 第719条第1項・第2項
連帯とは、7人で頭割りにならないという意味である。鉄道会社は誰か1人に全額を請求できる。払った人があとで残りの6人に負担分を求め、相手に財産がなければ、払った1人がかぶる。
2項も見落とせない。実際にボタンを押していなくても、そそのかした人と手を貸した人は同じ扱いになる。「撮っていただけ」が、この条文では逃げ道にならない場合がある。
京阪の置き石事故で、実行行為に関与していないと主張した親権者の言い分を大阪高裁がいったん認めたが、最高裁がそれを破棄して差し戻した。謀議に加わった者も責任を負うという判断だった。差戻審での和解額は、ほかの4人と同じ840万円である。
親は、自動的には払わない
では親はどうか。ここが誤解されやすい。
民法714条1項は、監督義務者の責任を定めている。ただし対象は「責任無能力者」である。
責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う
監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない
── 民法 第714条第1項
子に責任能力があるなら、この条文は使えない。中高生の親は、714条の責任を負わない。
ところが、それで親が完全に外れるわけではない。最高裁は1974年に別の道を開いている。
未成年者が責任能力を有する場合であつても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立する
── 最高裁 昭和49年3月22日 判決の裁判要旨
709条は、不法行為の一般規定である。親自身が「止めるべきところで止めなかった」という不法行為をしたと構成して、親に請求する。前掲の妻鹿准教授の論説は、これを責任能力のある未成年者について親の責任を認めた初めての最高裁判決と位置づけている。
実務でどういう場合に認められるのか。同じ論説は、交通事故について認められやすい類型を挙げている。
- 親が子の危険な運転をその場で見ていながら注意しなかった場合
- 子に事故歴や違反歴があるのに、運転するのを黙認していた場合
- 運転に支障が出る心身の状態を親が事前に知っていた場合
逆に、この類型に当たらない事案では親の責任は認められない傾向にあるという。
今回の件で判断材料になるのは「親が何を知っていて、何をしなかったか」である。4月から5月にかけて9件という行為の反復が、どこまで家庭で把握できていたか。ここは公表されていない。
払えないなら、消えるのか
本人に債務が立つとして、中学生に払う財産はない。では、どうなるのか。消えない。民法724条は、不法行為の損害賠償請求権が「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき」、または「不法行為の時から二十年間行使しないとき」に時効になると定めている。
3年である。だが、この3年は請求すれば止まり、判決を取れば期間が変わる。民法169条1項は、「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする」と定めている。
つまり、判決を1回取れば10年である。15歳のときに立った債務が、25歳の請求として届く形は、制度として成り立つ。
ここまでを1枚にした。
「自己破産しても逃げられない」は本当か
ここが見出しの核心である。
自己破産をすると、原則として借金の支払い義務がなくなる。これを免責という。ただし、免責されない債権が破産法253条1項に列挙されている。「ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。」という形で7つ並んでいる。
このうち不法行為に関係するのは2号と3号である。条文はこうなっている。
| 号 | 条文 | 求められる主観 |
|---|---|---|
| 2号 | 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 | 悪意。単なる故意より重い |
| 3号 | 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。) | 故意または重過失。ただし人の生命・身体に限る |
この2つの書き分けが、今回の分かれ目になる。
3号は使えない
まず3号を見る。要件は「故意又は重大な過失」で、2号よりずっと広い。わざとやったのだから、故意はある。
ところが3号には条件が付いている。「人の生命又は身体を害する」不法行為に限られる。
電車を止めて会社に振替輸送費と人件費が出たというのは、財産の損害である。誰かがけがをしたわけではない。だから3号には入らない。
残るのは2号だけになる。
2号の「悪意」は、故意では足りない
ここで言葉の問題が出てくる。
法律用語の「悪意」は、ふつう「知っていること」を指す。善悪の話ではない。ところが破産法253条1項2号の「悪意」は、その一般的な意味とも違う。第二東京弁護士会の倒産法研究会に載った髙木敦司弁護士の論稿(2025年1月31日)は、こう整理している。
「悪意」とは、他人を害する積極的な意欲(害意)を意味するものと考えられている
── 髙木敦司弁護士「不法行為に関する非免責債権」(第二東京弁護士会 倒産法研究会)
別の弁護士の解説も同じ整理をしたうえで、その帰結まで書いている。「『悪意』とは、単なる故意ではなく、積極的な害意が必要とされております(通説)」とし、そのため「本号によって非免責債権となるのは、かなり限られた事例になる」と述べている。
この差が効く。
報じられている動機は「どれくらい遅延させたかを競っていた」「電車が遅れた理由が自分だと自慢したかった」である。鉄道会社に損をさせたかった、という話ではない。目的は仲間内の自慢で、会社の損害はその副産物になる。
通説の読み方をそのまま当てれば、これが「積極的な害意」に当たるかは、自動的には決まらない。
ただし、裁判所の見方は一枚岩ではない
ここで止めると片側に寄る。実際の裁判例は、もう少し手前で線を引いていることがある。
板根富規法律事務所が紹介している東京高裁 令和4年12月8日の判決について、同事務所は、裁判例が「破産者が、不法行為被害者に対して財産的損害を与えることの認識を有していたかを重視している」点で共通していると書いている。
「害を加えたかった」ではなく「損をさせると分かっていた」で足りるなら、話は変わる。踏切の非常ボタンを押せば電車が止まると分かっていた、という認識は、まず否定できない。
つまり、こうなる。
| 読み方 | 結論 |
|---|---|
| 通説どおり「積極的な害意」を求める | 自慢が目的なら害意は立てにくい。免責される可能性が残る |
| 財産的損害を与える認識で足りるとする | 止まると分かっていた以上、免責されない |
「自己破産しても逃げられない」は、半分本当である。3号で自動的に残るのではなく、2号の「悪意」を認めてもらえるかという1点にかかっている。そしてその1点には、読み方の幅がある。
本稿はどちらが正しいかを決められない。決められないということが、この件で言える正確な答えである。
東京高裁令和4年12月8日の判決について、本稿は事務所の紹介文を読んだだけで、判決文の原文と事案を確認できていない(金融・商事判例1670号掲載とされる)。書いたのは「裁判例の重点がどこにあると紹介されているか」までで、その判決が今回の類型に当てはまると述べるものではない。
保険は出ない
ここは持ち帰りの話になる。
自転車保険、火災保険の特約、自動車保険の特約。名前は違っても、日常生活で他人に損害を与えたときに備える保険が世帯単位で入っている家は多い。子どもが電車を止めたら、これは使えるのか。結論から書く。わざとやった場合は出ない。
まず法律の側。保険法17条1項がこう定めている。
保険者は、保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じた損害をてん補する責任を負わない。
── 保険法 第17条第1項
次に商品の側。日本損害保険協会のQ&Aは、個人賠償責任保険で保険金が支払われない場合として「被保険者の故意による損害賠償責任」を挙げている。
そして被保険者の範囲である。同じQ&Aは、本人のほか配偶者、同居の親族、別居の未婚の子までが対象になると説明している。
ここが噛み合う。子どもは被保険者に入っている。だから、その子が故意でやった加害は、被保険者の故意として免責の対象になる。親が保険料を払っていても、契約者が親であっても、結論は変わらない。
過失の事故と並べると差がはっきりする。
| 起きたこと | 主観 | 保険 | 破産で消えるか |
|---|---|---|---|
| 自転車で人にぶつかってけがをさせた | 過失 | 出る | 重過失なら3号で残る余地 |
| よそのガラスを誤って割った | 過失 | 出る | 消える |
| わざと電車を止めた | 故意 | 出ない | 2号の「悪意」にあたるかで決まる |
3行目だけ、両方が塞がっている。保険で受け止められず、破産でも落とせるとは限らない。
大阪府高石市の踏切事故は、この構造が現実に出た事例である。請求約7,800万円が棄却された理由は、運転手が故意に踏切へ進入したと認定され、保険会社に支払責任がないとされたことだった。故意が認定された瞬間に、保険という受け皿が消える。
「保険に入っているから大丈夫」は、たいていの場面で正しい。わざとやったときだけ、正しくない。
刑事は、賠償とは別に進む
最後に刑事の側を置く。賠償の話と混ざりやすいが、別の手続である。
報じられている疑いは威力業務妨害である。条文は2つに分かれている。刑法234条が「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」とし、前条の233条が法定刑を「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」と定めている。
もう1本、重い条文がある。刑法125条1項である。
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
── 刑法 第125条第1項(往来危険)
下限が2年である。罰金の選択肢がない。成立すれば、執行猶予が付かなければ刑務所に入る重さの条文である。今回の件でこれが適用されたかは確認できていない。報道の罪名は「威力業務妨害など」で、「など」の中身は分からない。
線路に立ち入ること自体にも罰則がある。鉄道営業法37条は鉄道地内に立ち入った者を科料に処すると定めており、2023年に静岡県内でJR東海道線の敷地内に立ち入った男性には科料9,900円が科されている。
ただし少年の場合、手続が違う。事件は家庭裁判所に送られ、刑罰ではなく保護処分になる。少年法24条1項が挙げているのは保護観察所の保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設への送致、少年院への送致の3つである。
そして、ここが本稿の主題につながる。保護処分は刑罰ではないが、民事の賠償責任を消すものでもない。家庭裁判所の手続が終わっても、鉄道会社が請求する権利は別に残る。
整理すると、こうなる
見出しの3つの主張を、確認できたことだけで置き換える。
| 見出しの主張 | 条文と実例で確認した内容 |
|---|---|
| 数千万円の賠償 | 弁護士の一般論。鉄道会社は請求も検討も表明していない。脱線を伴えば数千万円から億に届くが、金額が確認できる実例では回収額は1人840万円が最大だった |
| 少年7人が払う | 14歳から17歳なら本人に債務が立つ(民法712条の反面)。7人は連帯で、会社は1人に全額を請求できる(719条1項)。親は714条を負わないが、監督義務違反と結果に相当因果関係があれば709条で責任を負う |
| 自己破産しても逃げられない | 半分本当。財産の損害なので3号(生命・身体)は使えず、2号の「悪意」だけが残る。通説は積極的な害意を求め、非免責になるのは限られた事例とする。一方で、財産的損害の認識を重視する裁判例の読み方もある |
この記事の答えは、額でも罪名でもない。スマホで自慢した10秒に、就職したあとまで届く債権がぶら下がる。制度はそう作られている。
保険は受け止めない。破産で落とせるとも限らない。判決を1回取られれば時効は10年になり、その10年は本人が働き始めてから始まることもある。7人のうち1人が全額を請求される形も、条文の上では成り立つ。
そして、この計算は行為の前には見えない。見えないまま押せるところに、踏切の非常ボタンは付いている。
次に確認できること
| 確認したいこと | どこで分かるか |
|---|---|
| 鉄道会社が賠償を請求するのか、額はいくらか | 各社のニュースリリース。会社が公表しない限り、外からは分からない |
| 家庭裁判所の判断 | 少年審判は非公開。処分の内容が報じられるかどうか |
| 往来危険罪が適用されたか | 報道の罪名は「威力業務妨害など」。「など」の内訳 |
| 列車が何本、何分止まったのか | 現時点でどの報道にも数字がない。賠償額の前提になる数字である |
本稿は鉄道会社にも弁護士にも取材していない。条文、判決の要旨、公表されている解説、報じられた事実から書いた。
この記事で使った資料と、その確度
確度が低いから使わない、という意味ではない。以下は、どの資料を何に使い、何に使わなかったかの記録である。
| 確度 | 媒体 | 資料 | 評価の理由 |
|---|---|---|---|
| ★5 | e-Gov法令検索 | 民法(712条・714条・719条・724条・169条)/破産法(253条)/保険法(17条)/刑法(125条・233条・234条)/少年法(24条) | 本稿の骨格。鉤括弧で引いた条文はすべて法令APIで原文を確認した。とくに253条1項2号と3号の書き分けは結論を左右するので、文言を1字ずつ照合した |
| ★4 | 岡山大学 神戸学院大学 |
妻鹿安希子「責任能力のある未成年者が起こした交通事故についての親権者の不法行為責任」臨床法務研究21号/幸田功「『JR東海事件』後の対応と課題」神戸学院経済学論集53巻4号 | 「責任能力は12歳前後」と親の責任が認められやすい類型は前者から。720万円の内訳(振替輸送費534万円・人件費184万円)は後者から。この内訳が本稿の図解の中心になっている |
| ★4 | 弁護士会・法律事務所 | 髙木敦司「不法行為に関する非免責債権」第二東京弁護士会 倒産法研究会/鈴木覚法律事務所「悪意による損害賠償債務」/板根富規法律事務所「破産法253条1項2号の『悪意』の判断基準」/最判昭和49年3月22日 裁判要旨 | 「悪意=積極的な害意」という通説は前2つから、「財産的損害の認識を重視する裁判例」は3つめから取った。両方を並べたのは、どちらか片方だけを書くと結論が反対に振れるからである |
| ★4 | 日本損害保険協会 損保ジャパン |
損害保険Q&A「個人賠償責任保険」/高額賠償事案判例 | 「被保険者の故意による損害賠償責任」が支払対象外であることと、被保険者の範囲は業界団体の説明から。約1億1,000万円の事案は裁判所名も判決日もないので、規模感にだけ使った |
| ★3 | 弁護士JP JR東日本 |
阿部由羅「電車止めSNSで自慢の“撮り鉄”少年7人…」(2026年8月22日)/JR東日本 ニュースリリース | 本稿が検証した見出しの初出。事件の日付・人数・年齢・場所・件数はこの記事から取った。リリース一覧は「請求の表明が出ていない」ことの確認に使った |
| ★3 | 東海テレビ J-CAST |
過去の列車事故の賠償請求額(2023年6月4日)/鉄道自殺と遺族への損害賠償 | 京阪2009年の85万円→30万円と高石市の7,800万円→棄却はここから。いずれも裁判所名と判決日が記事になく、別途探しても特定できなかった。JR東日本の「ケース・バイ・ケース」も後者の取材による |
| ★3 | 弁護団・法律事務所 Business Journal |
自死遺族支援弁護団「鉄道問題の場合」/振替輸送の各社間精算(小田急・東急への取材) | 「警察が身元を伝えないので請求が届かない」「請求額は1000万円以下が多い」は弁護士の実務経験の記述で、統計ではないので傾向として書いた。小田急の折半方式と東急の実費精算は取材記事から |
| ★2 | Xの投稿 百科事典系 |
ライブドアニュースの投稿(2026年8月23日)/京阪電気鉄道置石脱線事故 | 投稿の本文と表示回数151.3万は直接読んだ。置き石事故の「1人840万円・計約4,200万円・実損害の約1割」は百科事典系の記述のみで、一次資料に当たれていない。本文でも金額の規模感に限って使った |
| 未使用 | — | 千葉日報・朝日・毎日・JNNの記事本文/東京高判令和4年12月8日の判決文/JR東海事件の判決文原文/列車の停止本数・遅延時間・影響人数/少年の実名・学校名・アカウント名 | 前の4つは取得が制限されていて読めなかった。停止本数と遅延時間はどの報道にも数字がなく、確認できなかったと本文に書いた。実名等は未成年なので、確認できても書かない |



