8月4日の午後7時ごろ、大阪府河内長野市のスーパー前の路上で、警察官が拳銃を撃ちました。
1発目は空に向けた威嚇射撃。それでも刃物を持った男が近づいてきたため、2発目を撃ち、弾は男の左胸に当たりました。男はその場で公務執行妨害と銃刀法違反の疑いで逮捕され、搬送先の病院で死亡が確認されています。
撃ったのは、河内長野署の32歳の男性巡査部長です。けがはありませんでした。
大阪府警は「拳銃使用の要件は満たしているとみられる」としたうえで、詳細は調査中としています。
この記事は、事件そのものよりも、そのあとの一行に注目します。
この発砲が適切だったかを調べて判断するのは、撃った警察官が所属する警察署と、大阪府警の本部・監察部門です。外部の第三者機関は関与しません。日本には、その仕組みがないからです。
撃った側を責める記事ではありません。撃った人と、それを判断する人が同じ組織にいる。その構造が、警察官自身を守れているのかを見ていきます。
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8月4日の夜に起きたこと
まず、報道で確認できている事実だけを並べます。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 通報 | 8月4日午後7時ごろ、110番。「血まみれの男が包丁を持って暴れている」 |
| 臨場 | 河内長野署の32歳・男性巡査部長が現場へ。路上で刃物を持った男を発見 |
| 警告 | 刃物を捨てるよう警告 |
| 1発目 | 男が刃物を向けてきたため、空に向けて威嚇射撃 |
| 2発目 | なお刃物を持って接近したため発砲。男の左胸に命中 |
| 逮捕 | 現場で公務執行妨害と銃刀法違反の疑いで逮捕 |
| 死亡確認 | 搬送先の病院で死亡 |
| 被害 | 巡査部長にけがはなし。ほかに負傷者の発表もなし |
男の身元と死因は、5日の時点でまだ発表されていません。
この流れを、規範の段階と重ねる
警察官の拳銃使用には、段階を定めた規則があります。あとで詳しく見ますが、先に図で重ねておきます。
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法律では、どう決まっているのか
警察官が武器を使える根拠は、警察官職務執行法の第7条です。
条文が認めているのは、次の3つのいずれかのために必要と認める相当な理由がある場合です。
- 犯人の逮捕、または逃走の防止
- 自己または他人に対する防護
- 公務執行に対する抵抗の抑止
そして条文には、こう書かれています。その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用できる。
「合理的に必要と判断される限度」とは、誰が判断するのか
この一文が、今回の話の入口です。
限度を決めるのは、条文ではありません。その場にいた警察官が、その瞬間に判断します。そして事後に、その判断が正しかったかを別の誰かが検証する。この構造になっています。
4つの段階に分かれている
より具体的な基準は、警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和37年 国家公安委員会規則第7号)に定められています。
この規範は2001年に改正され、拳銃の使用が4つの段階に分けられました。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| ① 取出し | ホルスターから抜く |
| ② 構え | 相手に向ける |
| ③ 威嚇射撃 | 人に危害を及ぼさないよう射撃の時機と方向に注意し、回数も必要最小限に |
| ④ 相手に向けて撃つ | 最終段階 |
改正の理由について、警察庁はこう説明しています。改正前の規範は警棒の使用を優先させ「必要最小限度でけん銃を構えまたは撃つことができる」という抽象的な表現だったため、事件現場で警察官が過度に使用をためらう要因になっていた、と。
つまりこの改正は、「撃てるようにする」ための改正でした。ここは記事の後半でもう一度出てきます。
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今回は、手順どおりだったのか
報道されている流れを、規範の4段階に当てはめます。
刃物を持った男を発見 → 警告 → 男が刃物を向ける → ③威嚇射撃 → なお接近 → ④相手に向けて発砲。
順序としては、規範のとおりに見えます。威嚇射撃を先に行い、それでも接近が続いたため次の段階に進んでいる。空に向けて撃っている点も、規範が求める「人に危害を及ぼさないよう方向に注意」に沿います。
ただし、判断できない部分が残っている
手順が正しいことと、その判断が正しかったことは、別です。そして後者を判断するには、いまの報道では材料が足りません。
- 1発目と2発目の間隔。数秒だったのか、十数秒だったのか
- 男との距離。刃物が届く距離まで来ていたのか
- 周囲の状況。スーパー前の路上で、通行人がどれだけいたのか
- ほかに手段があったか。警棒、さすまた、複数人での対応
これらは、警察が調査すれば分かることです。そして、公表されるかどうかは警察が決めます。
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誰が、その是非を判断するのか
ここが、この記事の芯です。
拳銃使用が適切だったかを、詳しい経緯を調査して判断するのは所轄署の責務とされています。そして適正性の検証は、各警察署、警察本部、監察部門が行います。
今回でいえば、河内長野署と大阪府警です。撃った巡査部長が所属する組織が、撃ったことの是非を判断します。
調査中なのに、方向はもう出ている
大阪府警の発表を、もう一度見ます。
「拳銃使用の要件は満たしているとみられる」。そのうえで、詳細は調査中。
発砲は8月4日の午後7時ごろで、この見解はその日のうちに出ています。調査はこれからなのに、結論の方向は先に示されている。
原田宏二氏は、2006年の資料でこの点を指摘していました。
警察は、けん銃の使用事案があると、間髪をいれず「適正、妥当な使用」と発表する。
20年前の指摘が、今回もそのまま当てはまります。
ただし、これには理由もある
ここは片側だけ見ると間違えます。
警察が早く見解を出すのは、撃った警察官個人を守るためでもあります。何も言わずに数か月おけば、その間に「警察官が市民を射殺した」という文脈だけが広がります。名前や所属が特定されれば、個人が矢面に立つ。
つまり「早く適正だと言う」ことと「中立に検証する」ことが、同じ組織の中で衝突しています。外部機関があれば、警察は「調査は外がやる」と言えば済み、個人を守るために結論を先取りする必要がなくなります。
公安委員会は、調べる組織ではない
日本にも、警察を監督する仕組みはあります。国家公安委員会と、都道府県公安委員会です。
ただ、公安委員会が行うのは「管理」であって、個別の事案を自ら調査する組織ではありません。委員は非常勤で、事務局は警察が担っています。発砲の現場検証を独自に行う体制ではない、という点は押さえておく必要があります。
外から入る道が、ないわけではない
警察の判断を外から検証させる方法が、まったくないわけではありません。ただ、いずれも撃たれた側が動かないと始まりません。
| ルート | 中身と限界 |
|---|---|
| 刑事告訴 | 特別公務員暴行陵虐、業務上過失致死などで告訴する。判断するのは検察 |
| 検察審査会 | 不起訴になった場合に、市民から選ばれた委員が審査する |
| 付審判請求 | 裁判所の判断で審判に付す制度。後述の尾道の事例はこのルート |
| 国家賠償請求 | 民事で違法性を争う。ただし賠償を払うのは国や自治体で、撃った本人ではない |
共通しているのは、遺族が自分で動き、時間と費用を負担して、初めて外部の目が入るという点です。イギリスのように、発砲した時点で自動的に外部機関へ回る仕組みとは、出発点が違います。
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イギリスでは、必ず外部が入る
比較として、イングランドとウェールズの制度を見ます。
独立警察行為監督局(IOPC=Independent Office for Police Conduct)という機関があります。2018年1月8日に設立された、政府の一部門ではない公的機関です。
特徴は3つです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 報告が義務 | 警察との接触後に人が死亡または重傷を負った場合、IOPCへの報告が必須 |
| 独立した調査 | 警察の外にある組織が、自ら調査を行う |
| 結論を公表 | 調査結果を公表する。2022年のカーライルでの致死的発砲では、「訓練どおりに行動していた」と結論づけて公表 |
外部が調べることは、警察を守る側にも働く
ここを誤解しないでおきたいところです。
カーライルの事例で、IOPCが出した結論は「警察官は訓練どおりだった」でした。外部機関は、警察を叩くために存在しているのではありません。
身内が「問題なし」と言うのと、外部が「問題なし」と言うのとでは、重みが違います。撃った警察官にとって、後者のほうが強い盾になります。
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数字が、出てこない
この記事を書くにあたって、警察官が年間に何回発砲しているかを調べました。
見つかりません。
検索で出てくるのは、別の数字
「発砲」で検索すると出てくるのは銃器発砲事件の統計です。これは犯罪者が撃った事件の数で、警察官の発砲とは別物です。令和6年は3件、令和5年は9件。この数字を警察官の発砲件数と混同している記事が、実際にあります。
警察庁が毎年公表している「日本の銃器情勢」も、押収した拳銃の丁数や銃刀法違反の検挙件数が中心で、警察官の使用実績をまとめた項目は見当たりません。
過去に、断片的な数字はある
元北海道警察本部警視長の原田宏二氏が2006年にまとめた資料に、当時の数字が残っています。
今年に入って警察官がけん銃を使用(発砲)した事件は、8月14日に起きた岐阜県各務原市の事件を含め計17件に上り、既に昨年1年間に起きた16件を超えている。
2006年で年17件、2005年で年16件。年に十数件という規模です。
ただしこれは20年前の数字で、しかも新聞報道の集計です。いま同じ数字を、公的な統計として取ることができません。
公表されていないこと自体が、材料になる
年に十数件であれば、1件ずつ検証して公表することは、事務的に不可能な量ではありません。
それでも、まとまった形では出てきません。撃った回数も、当たった回数も、死亡した件数も、外から数えられない。
これは、警察官を守る観点からも損だと思います。数字がなければ「警察はすぐ撃つ」とも「警察は撃たなさすぎる」とも言えてしまう。議論が、印象だけで進みます。
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19年3か月かかった裁判がある
「身内が判断する仕組みで、実際にどう処理されてきたか」を示す事例があります。
1979年10月、広島県尾道市。24歳の男性が警察官に撃たれて死亡しました。
広島県警の結論はこうでした。「男は刃物を振りかざし、棒で殴りかかるなど不当であり、警察官の発砲は正当防衛である」。拳銃の使用は正当とされました。
遺族は納得しなかった
父親は同年11月、警察官らを特別公務員暴行陵虐などで地検に告訴します。結果は不起訴。
そこで地裁に付審判請求を申し立てました。検察が起訴しない場合に、裁判所の判断で審判に付す制度です。
| 時期 | 経過 |
|---|---|
| 1979年10月 | 発砲。24歳の男性が死亡。県警は「正当防衛」と発表 |
| 1979年11月 | 父親が告訴 → 不起訴 → 付審判請求 |
| 1審 | 無罪 |
| 2審 | 逆転有罪。2人の警察官の供述と目撃者の供述を詳細に検討し、公務執行妨害の成立や警察官の供述は疑問と判断 |
| 1999年2月 | 最高裁が上告を棄却。有罪確定まで19年3か月 |
この事例が示していること
2つあります。
ひとつは、警察の「正当」という判断と、裁判所の判断が食い違うことがあるということ。しかも検察も不起訴にしています。
もうひとつは、それを覆すのに19年3か月かかったということです。遺族が告訴し、不起訴になり、付審判を申し立て、1審で負け、2審で勝ち、最高裁まで行く。制度としては開かれていますが、通れる人はほとんどいません。
これは1979年の事件です。ただ、「撃った側の組織が最初に是非を判断する」という構造は、いまも変わっていません。
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撃つ側は、年に何回訓練しているのか
もうひとつ、あまり語られない論点があります。訓練の量です。
先ほどの原田宏二氏の資料には、こう書かれています。
年1回程度の射撃訓練。現場の警察官のけん銃操作の習熟度は低く、荒れた現場で冷静な判断を期待できない。そうした中で、使用基準の緩和が行われた。
2006年時点の指摘なので、いまの訓練頻度がどうかは分かりません。ただ、これも公表されていません。
使う場面は増えている
同じ資料には、公務執行妨害事件の認知件数も出ています。2004年が2,685件、2005年が2,902件。警察庁は、発砲が相次ぐ背景に公務執行妨害事件の増加があると分析していた、とされています。
整理すると、こうなります。
- 現場で抵抗される事件は増えている
- 2001年の規範改正で、拳銃は使いやすい方向に基準が整理された
- 一方で、訓練の頻度は年1回程度と指摘されていた
- そして撃ったあとの検証は、身内が行う
この4つが同時に成り立っている状態が、いまの現場です。基準は緩め、訓練は増やさず、検証は内部で。どれか1つを動かすなら、ほかも動かさないと釣り合いません。
今回、32歳の巡査部長が撃った1発目は空に向いていて、2発目は左胸に当たっています。数秒の中で、これだけの操作を要求されているということでもあります。
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逆から見る──撃てない構造の話
ここまで検証体制の話をしてきました。ここからは、逆側を見ます。
2001年の規範改正について、警察庁はこう説明していました。改正前の規定は抽象的で、事件現場で警察官が過度に使用をためらう要因になっていた、と。
つまり、改正の動機は「撃てなかったから」です。
ためらった先で何が起きるか
交番や派出所の警察官が襲われる事件は、繰り返し起きています。
| 事件 | 内容 |
|---|---|
| 中村橋派出所(1989) | 拳銃を奪う目的で、勤務中の警察官2人が襲われ死亡 |
| 東村山署 旭が丘派出所(1992) | 1人勤務中の警察官が刃物で襲われ死亡。実弾入りの拳銃を奪われる。2007年に公訴時効が成立し未解決 |
| 東仙台交番(2018) | 刃渡り約20センチの刃物で警察官が刺され死亡。致命傷は心臓に達していた |
| 千里山交番(2019) | 大阪府吹田市。警察官が刺され、拳銃を奪われる |
刃物を持った相手が接近している場面で、警察官がとれる時間は数秒です。撃つか、撃たないか。撃たなければ刺される可能性があり、撃てば数か月から数年、自分の判断を検証されます。
今回の巡査部長が置かれた立場
32歳の巡査部長は、この数秒の中で威嚇射撃を選び、それでも接近が止まらなかったため、次の段階に進みました。
手順としては、規範が想定しているとおりに動いています。
それでも、これから調査を受けます。そしてその調査をするのは自分の署と本部です。「身内が守ってくれる」と見ることもできますし、「身内だから外から信用されない」と見ることもできます。どちらに転んでも、撃った本人にとっては重い。
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まだ分かっていないこと
この記事の時点で埋まっていない穴を、はっきり書いておきます。
「血まみれ」の血は、誰のものか
110番通報の文言は「血まみれの男が包丁を持って暴れている」でした。
報道では「ほかに負傷者はいない」とされていますが、これは発砲現場での話です。通報の時点で男が血まみれだった理由の説明にはなっていません。
- 別の場所で、先に誰かが刺されていたのか
- 男が自傷していたのか
- 血ではない何かを、通報者がそう見たのか
ここが埋まると、発砲の評価そのものが変わります。すでに人が刺されたあとだったのなら、切迫の度合いは大きく変わる。逆に自傷であれば、精神的な危機にあった人物への対応という別の論点が立ちます。
そのほか
- 男の身元、年齢、動機
- 1発目と2発目の間隔、そのときの距離
- 死因(左胸の銃創か、それ以外の要因があるか)
- 現場に何人の警察官がいたか
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この事件が問いかけていること
ここからは事実ではなく、論評として書きます。
今回の発砲が正当だったかどうかは、まだ言えません。捜査中で、材料が足りません。それを断定する記事は、警察を責める側であれ擁護する側であれ、早すぎます。
そのうえで、構造について言えることが3つあります。
1. 身内が判断する仕組みは、警察官自身を守れているのか
外部機関がないことは、一見すると警察に有利に見えます。ただ、逆でもあります。
身内が「適正だった」と言っても、外からは信用されません。SNSでは今回も、擁護と批判が同時に飛んでいます。撃った巡査部長の判断を最も強く守れるのは、警察の外にいる誰かが検証して「問題なかった」と結論づけることではないでしょうか。イギリスのカーライルの事例が、まさにその形でした。
2. 数字が公表されないのは、なぜか
年に十数件という規模なら、公表できない量ではありません。それでも出てこない。
結果として、この国では警察官の発砲について、事実に基づいた議論ができない状態にあります。撃ちすぎているのか、ためらいすぎているのか、誰も数字で言えない。
3. 同じ状況が明日起きたら、現場は撃てるのか
これが、いちばん実務的な問いだと思います。
今回の一件がどう処理されるかを、全国の警察官が見ています。厳しく処理されれば、次の現場で誰かがためらいます。ためらった先にあるのが東仙台や千里山だとしたら、それは市民の側の危険でもあります。
逆に、調査の中身が公表されないまま「適正だった」で終われば、今度は撃たれた側の遺族が納得できません。1979年の尾道の父親と同じ位置に、また誰かが立つことになります。
亡くなった男性にも、家族がいます。身元はまだ発表されていません。
今回の調査で何がどこまで公表されるか。それを見れば、この仕組みがいまどの位置にあるかが分かります。
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この記事で使った資料と、その確度
当サイトは資料の確度を5段階で表示しています。★5は当事者の記録そのもの、★4は自社取材で数字の出所が追えるもの、★3は事実は取れるが論調が入るもの、★2は短信・伝聞・一社のみ、★1は裏取り前提の未確認情報です。
事件の事実
- ★4 警官が発砲、男性死亡=威嚇射撃応じず―大阪(時事通信) 発生日時、場所、巡査部長の年齢、発砲の経緯
- ★4 大阪 河内長野 警察官が容疑者に拳銃発砲し逮捕 容疑者は死亡(NHK) 逮捕容疑と死亡確認。8月5日3時16分更新の時点でも身元は未発表
- ★4 警官が刃物男に発砲、搬送先で死亡 警告や威嚇射撃応じず(産経新聞) 警告と威嚇射撃の順序、命中部位
法令・制度
- ★5 警察官職務執行法 第7条 武器使用の3要件と「合理的に必要と判断される限度」
- ★5 警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和37年 国家公安委員会規則第7号) 威嚇射撃の時機・方向・回数
- ★3 警察官のけん銃使用に問題はないか(原田宏二/全国市民オンブズマン福岡大会・2006年9月16日) 元北海道警察本部警視長による資料。2001年の規範改正が4段階に分けたこと、警察庁が「過度に使用をためらう要因になっていた」と説明したこと、2005年16件・2006年17件という発砲件数、1979年尾道の付審判事例はここから。警察批判の立場が明確な資料なので、引用したのは事実部分に限定した
海外の制度
- ★5 About us(独立警察行為監督局/IOPC 公式サイト) 設立、独立性、調査官の構成
- ★4 IOPC investigation into fatal police shooting in Carlisle concludes(IOPC) 2022年12月の致死的発砲について「訓練どおりだった」と結論づけた事例
警察官が襲われた事件
- ★3 東仙台交番襲撃事件(2018)/千里山交番襲撃事件(2019)/中村橋派出所警官殺害事件(1989)/東村山署旭が丘派出所事件(1992) いずれも事件の存在と概要はWikipedia等の二次資料で確認。刃渡りや致命傷の部位といった細部は、報道の孫引きになっている可能性がある
関連(当サイト既報)
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- 辺野古の高校生死亡事故、ようやく生きた人間が捜査される──遺族が校長ら11人を刑事告訴、翌日に海保が高校を家宅捜索
今回いちばん弱いところ
3つあります。
1つは発砲件数の統計です。使ったのは2006年の資料に載っていた新聞集計の数字で、公的統計ではありません。現在の件数は、探した範囲では公表されていませんでした。「見つからなかった」という事実として書いていますが、どこかに存在する可能性は残ります。
2つ目は1979年の尾道の事例です。経過は原田氏の資料に依っており、判決文そのものは確認していません。
3つ目は事件そのものが進行中だということ。男の身元も死因も未発表で、「血まみれ」の血が誰のものかも分かりません。この記事は、続報で前提が変わりうる状態で書いています。
逆に、この記事でいちばん動かない部分は「調べるのは同じ組織である」という一点です。これは制度の話なので、続報が出ても変わりません。




