前の記事で相続税の不公平な構造を調べたら、「じゃあどうすれば減らせるのか」が気になってしまって。
税理士に頼むと高いし、そもそも「どんな手が使えるか」を知らないと相談もできない。調べてまとめておきます。全部合法の話です。
その前に:相続税がかかる人は実はそんなに多くない
まず基礎知識から。相続税には「基礎控除」がある。
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
夫婦と子ども2人の家庭なら、3000万円 + 600万円×3人 = 4800万円まで非課税。
「普通の家は関係ない」と思うかもしれないけど、都内に不動産を持っていると超えるケースがある。2015年以降に基礎控除が大幅に引き下げられて対象者が増えた。「うちは関係ない」と思っていたら申告漏れだった、という話もある。
節税①:暦年贈与(年間110万円まで非課税)
一番シンプルな方法。贈与税には毎年110万円の基礎控除があるので、110万円以内なら贈与税がかからない。これを毎年やれば、相続財産をじわじわ減らせる。
ただし2024年の改正で「7年ルール」が導入された。死亡前7年以内の贈与は、相続財産に「足し戻し」される(3年超7年以内の部分は総額から100万円は控除あり)。
つまり「早めに始めれば始めるほど有効」。70代になってから急いで始めても、7年ルールでかなり戻される。子どもへの贈与は60代のうちに始めるのが正解に近い。
節税②:生命保険を使う(知らない人が多い)
死亡保険金には、相続税の非課税枠がある。
500万円 × 法定相続人の数
子ども2人なら1000万円まで非課税。夫婦と子ども2人なら1500万円まで。
やり方は、現金で持っている財産を「一時払いの終身保険」に入れるだけ。同じ1000万円でも、現金で持っていると全額相続財産になるが、死亡保険金として受け取れば非課税枠分がそのまま節税になる。「現金を保険に変える」だけで節税できる。
節税③:不動産の評価を下げる(ただし2026年改正あり)
不動産は「路線価(国が定めた評価額)」で相続税を計算する。路線価は時価より2〜3割低いことが多い。
さらに強力なのが「小規模宅地等の特例」だ。
小規模宅地等の特例とは?
一言でいうと——「亡くなった人が住んでいた土地や事業に使っていた土地を相続する場合、評価額を大幅に下げてあげる」という制度。生活の基盤になっていた土地を相続のたびに売却しなくて済むよう、国が設けた救済措置。種類は主に3つ。
① 特定居住用宅地等(自宅の土地)
最も使われるパターン。330㎡まで、評価額を80%減額できる。
- 配偶者が相続する → 無条件でOK
- 同居していた子が相続する → 相続後も住み続けることが条件
- 別居の子が相続する(「家なき子特例」)→ 3年以上自分の持ち家に住んでいないことが条件
例:路線価4000万円の自宅の土地を配偶者が相続した場合。特例を使えば評価額は800万円になる。差額3200万円分の相続税がそのまま節税できる計算。
② 特定事業用宅地等(個人事業の土地)
個人事業主が仕事に使っていた土地を後継者が引き継ぐ場合。400㎡まで、評価額を80%減額できる。
③ 貸付事業用宅地等(賃貸用の土地・建物)
賃貸マンションや駐車場として他人に貸していた土地。200㎡まで、評価額を50%減額できる。
ただし——2026年の税制改正でここに規制が入った。「相続・贈与前5年以内に購入した賃貸不動産は路線価ではなく時価評価」というルールが導入された。「急いで賃貸マンションを買って節税」という手法が封じられた形だ。
組み合わせで使うともっと効く
特定居住用と特定事業用・貸付用は併用できる(面積の上限に注意)。自宅の土地と店舗の土地を両方持っていれば、それぞれに特例を適用できる。
節税④:教育資金・結婚子育て資金の一括贈与
孫や子への教育資金を信託銀行に預けると非課税になる制度がある。
- 教育資金の一括贈与:1500万円まで非課税(2026年3月まで)
- 結婚・子育て資金の一括贈与:1000万円まで非課税(2025年3月まで)
「孫の大学費用をまとめて渡す」という名目で使いやすく、かつ相続財産を減らせる。期限付きの特例なので延長されるか毎年確認が必要。
節税⑤:事業承継税制(会社を持っている場合)
非上場の中小企業オーナーなら、「事業承継税制」で株式の相続税を最大100%猶予できる。ジャニーズが使ったあの手法。
条件は「後継者が5年間、代表者であり続けること」「雇用の8割以上を5年間維持すること(一定の緩和あり)」。中小企業の経営者にとっては一番インパクトが大きい制度。
そして最大の「抜け穴」:政治団体
ここが一番驚いた話。政治団体に資金を移すと、相続税も贈与税もかからない。
政治資金規正法のもとでは、政治団体間の寄付は1団体あたり年間5000万円まで非課税。さらに複数の政治団体を作れば、その分だけ移せる枠が増える。
政治団体は相続税がかからないので、2名以上(家族でもよい)集まって政治団体を作り、そちらに毎年資産を移すことが一つの相続税対策として広まる予感。 もちろん政治活動をしなければならないので、 他の政治家に寄附したり、政治資金パーティに出席したり、Xで規制緩和せよ!等とPostすべき。
— 岡部典孝 JPYC代表取締役 (@noritaka_okabe) April 2026
「2名以上(家族でもよい)集まって作れる」というのがポイント。しかも代表者や会計責任者に特別な資格は不要。
政治団体の作り方(具体的な手順)
実際にどうやって作るのか調べてみた。思ったより簡単だった。
① 定義の確認
政治団体とは「政治上の主義・施策を推進・支持・反対することを目的とする団体」。特定の候補者を支持する後援会も含まれる。代表者や会計責任者に特別な資格は不要。
② 書類を用意する
「政治団体設立届」を都道府県選挙管理委員会のサイトで取得。記載するのは:団体名・目的・主たる事務所の所在地・代表者の氏名と住所・会計責任者の氏名と住所・設立年月日。
③ 届け出る
結成した日から7日以内に、主たる活動地域を管轄する都道府県の選挙管理委員会に持参して届け出る(郵送・オンライン不可のところが多い)。国会議員関係の場合は総務省へ。
④ 毎年、収支報告書を提出する
政治団体は毎年、前年の収支報告書を提出する義務がある。お金の動きをすべてインターネットで公開しなければならない。
やってみる前に知っておくべきこと
「節税目的だけ」ではグレーになる可能性
政治団体はあくまで「政治活動をするための組織」。実態のある活動(政治集会の開催、政治家への寄付、意見表明など)が必要とされる。節税だけを目的として形式的に設立することは問題視される可能性がある。
収支は全部公開される
政治団体の収支報告書はインターネットで公開。「何円入って何円出たか」を誰でも見られる状態になる。プライバシーとのトレードオフ。
2026年以降、規制が強化される方向
立憲民主党は「政治資金の相続に課税する」法案をすでに提出している。この「抜け穴」はいつか塞がれる可能性がある。
まとめ:知っているかどうかで払う額が変わる
| 手法 | 節税効果 | 難易度 |
|---|---|---|
| 暦年贈与 | 毎年110万円 | 低(早く始めれば誰でも) |
| 生命保険 | 500万円×相続人数 | 低(口座から保険に変えるだけ) |
| 小規模宅地特例 | 自宅評価を最大80%減額 | 中(要件確認が必要) |
| 教育資金贈与 | 1500万円まで | 中(信託銀行を通す) |
| 事業承継税制 | 株式相続税を最大100%猶予 | 高(会社オーナーのみ) |
| 政治団体 | 理論上は無制限 | 高(活動実態・公開義務あり) |
知っているかどうかで、払う額がまったく変わる。「相続税は仕方ない」と思って何も対策しないのが、実は一番損な選択なのかもしれない。
情報元:国税庁・相続税贈与税制改正資料、政治資金規正法、総務省・政治団体届出案内、マネーフォワード、早稲田リーガルコモンズ法律事務所コラム(2024〜2026年)